公開日: 2023年4月5日
歯列矯正は審美的な治療で自由診療となるため保険適用外です。
そのため高額な治療費となってしまうため、経済的な負担を考慮している方も多いのではないでしょうか?
保険適用外である歯列矯正ですが、規定の手続きを行うことで医療費控除制度の対象となることがあります。
ただ、全てにおいて医療費控除の対象となるわけではありません。
この記事では、歯列矯正における医療費控除制度でいくら戻ってくるのかということについてご紹介します。
適用条件や医療費控除のやり方だけでなく、注意点についてもご紹介するのでぜひ最後までご覧ください。
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医療費控除とは1年間にかかった医療費が規定の金額を越えた場合に、1年間に支払った総額の医療費をもとに計算した金額分の所得控除を受けられる制度のことです。
所得税などを計算する際に基準となる課税所得を減らすことができます。
確定申告を行う際に1年間に支払った医療費をもとに計算した金額分の医療費控除を申請することで課税所得が少なくなって納めるべき税金の金額が減らすことができる、もしくは納めた税金の一部が還付されることになります。
医療費控除制度を利用する際の規定として「生計を共にする家族」とありますが、一般的には生活費を共有している家族を指します。
扶養関係にある夫婦と親族、共働きで扶養関係のない夫婦や仕送りをしている子供や両親、介護をしている祖父母などが含まれるため、これらの範囲内の家族であれば医療費を合計することができるという点を理解しておきましょう。
歯科矯正は医療費控除の対象になるのかどうか気になりますよね?
歯科矯正は医療費控除の対象となる場合とそうでない場合があるため、医療費控除を受けることができる条件について理解しておくようにしましょう。
子供の歯列矯正において医療費控除は基本的に対象となります。
発育過程の子供の歯科矯正は適切な成長をするために必要な治療行為であるため、歯や顎、骨格などを治療する場合には適切な医療行為として認められ医療費控除の対象となります。
一般的には小学生から中学生までの年齢であれば成長に必要な医療費だとみなされますが、この判断については税務署の判断となるため詳細については管轄の税務署に問い合わせてみるようにしましょう。
大人の矯正治療で医療費控除の対象となる場合には噛み合わせや歯並びによって咀嚼に支障をきたしてしまったり、日常生活のコミュニケーションで発音に影響を及ぼしてしまう場合など生活面に悪影響があると認められた場合に医療費控除の対象となります。
噛み合わせが悪いせいで食事をうまくすることができないという場合や、歯並びが悪いせいで滑舌に問題があるという場合など以外では医療費控除の対象として認められないケースが多いのが現状です。
実際にどのような症状があるのかということをしっかりとかかりつけの医療機関に医療費控除を受けることを前提に相談して、矯正治療が医療費控除の対象となって診断書をもらうことができるのかどうかというこよを確認するようにしましょう。
一般的に審美的な問題を解消するために行う医療行為は医療費控除の対象として認められることはありません。
歯並びを改善する歯列矯正においても、私生活において大きなストレスを感じてしまうほどのコンプレックスであった場合にもあくまで美容目的の医療費としてみなされてしまいます。
保険対象外となる自由診療による歯の治療や、必要以上に硬かな材質などを用いて治療した医療費なども医療費控除の対象とならないため注意しましょう。
医療費控除は病院にかかったすべての方が受けられるわけでなく、一定の金額を越えた場合に医療費に基づいて計算した金額分の控除を受けることが可能です。
年間の総所得が200万円である場合に、10万円以上の医療費がかかった場合、支払った医療費の総額から10万円を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。
年間の所得が200万円未満の場合には総所得の5%以上支払った金額が医療費控除の対象です。
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医療費控除の手続きは確定申告にて行います。
確定申告は税務署に書類を提出するか、インターネットを利用して確定申告することができます。
ただ、確定申告というと個人事業主である自営業の方がするものだと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
個人事業主だけでなく医療費控除を受けるためには会社勤めの方も必ず確定申告を行う必要があります。
医療費控除の手続きはまず、1年間にかかった医療費をまとめて、受け取った保険料も一緒にまとめておきます。
そして医療費控除の明細書を国税庁のホームページからダウンロードし、用紙の手順に沿って計算して医療費控除額を算出します。
確定申告は2種類ありますが、個人事業主の方が行うのは確定申告書Bで、一般の会社員の方が医療費控除の申告を行う場合には確定申告書Aに記入します。
書き方や計算方法など分からないことがあれば税務署に相談してみるようにしましょう。
医療費控除額の計算方法は総所得金額が200万円以上と未満の人で計算式が変わってきます。基本的には「医療費控除額=1年間の医療費の合計額-保険金などで補填される金額-(10万円もしくは所得金額の5%)」です。
なお、医療費控除額の上限は200万円です。ただ、実際に医療費控除をする際にどういったものがひつようなのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
以下で医療費控除を申告する場合に必要なものをご紹介します。
医療費控除を行うときにどういったものを準備しなければならないかということについて疑問に思いますよね?
医療費控除の申告をする際に必要なものは以下の7つです。
医療費控除の手続きを行うときに必要な書類などをしっかりと保管しておいて不備などによって余計な手間が掛かってしまわないように注意しましょう。
また、申告において過去の医療費控除を受けることができるのか?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
基本的に治療してから5年以内であれば過去の歯列矯正で支払った医療費に対しても医療費控除を申告することができます。
医療費などの控除申告は確定申告を受け付ける期間でなくても対応してもらうことができるため管轄の税務署に相談してみることをおすすめします。
歯列矯正において医療費控除の対象となるケースは「歯並びが悪いせいで食事がうまくできない」という場合や「歯並びのせいで、うまく発音することができない」というような場合です。
医療費控除の対象となるかどうかの判断は歯科医師の判断によっても異なるため、信頼のできる医療機関でカウンセリングを受けるようにすることが重要です。
ただ、あらかじめ理解しておく必要があるのは、歯列矯正が保険適用外であるように歯列矯正を医療費控除として認めてもらえるケースは少ないということです。
美容目的とした歯列矯正はコンプレックスを抱えて日常生活においてコミュニケーションが難しいというような場合にも精神的な問題として医療費控除を受けることは基本的にできません。
また医療費などをカードローンなどで分割払いで支払った場合、金利や手数料などは対象外となります。
所得税の確定申告は基本的に2月16日から3月15日までの間ですが、医療費控除は還付申告にあたるため申告する翌年の1月から申請することができます。
そして治療をしてから5年以内であればいつでも申告ができるため、その年に申告を忘れてしまっていても過去5年分であれば申告可能なので安心するようにしましょう。
医療費控除は支払った税金に対しての還付となるため、所得税を納めている方が申告手続きを行います。
扶養控除から外れている夫婦の場合にはどちらも申請することができますが、還付金は申告者が納めている税金の額によって変わってくるため、所得が多い方が申告した方が還付される金額は大きくなるということを理解しておくようにしましょう。
また、医療機関での会計時に渡される領収書は必ず保管しておく必要があります。
少ない治療費でも積み重なれば大きな医療費控除の対象額となります。確定申告時に領収書を提出することはありませんが、税務署から提出を求められることもあるため、5年もしくは7年間の保管が義務付けられています。
歯科矯正にかかる治療費で医療費控除がいくらかかってくるのか?ということについてこの記事ではご紹介しました。
歯科矯正の多くは美容目的の自由診療とみなされるケースが多く医療費控除の対象となることは少ないですが、噛む力が弱く食事がうまくできなかったり、発音に問題をきたしてしまう場合などは健康上の問題を解決する医療行為と認められ医療費控除を受けることができます。
WITH DENTAL CLINIC では歯科矯正においてのカウンセリングを無料で行っているので、どのような治療を行いどのくらいの費用がかかってくるのか?という不安もしっかりとヒアリングを行います。
歯列矯正について不安や疑問を持たれている方はぜひ一度相談してみるようにしましょう。
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